すでに相続が発生している方へ

相続が発生すると、故人とのお別れに心身ともに大変なところに次から次へとやるべき手続きが現れるため、多くのご遺族の方は混乱されると思います。
 
その一つが相続税の申告手続きです。
 
あなたは、相続税について次のような漠然とした不安をお持ちではないでしょうか?
 
・そもそも自分は申告が必要なの?
・まず何から始めればいいの?
・いろいろ集める書類があるみたいだけど・・・
・自分で申告できるのかな?
・税理士にお願いしたら何をしてくれるの?
・専門家にお願いすると費用が高そうで心配・・・
 

そんなお悩みをお持ちでしたら、細井税理士事務所にご相談ください。
すでに相続が発生しているあなたのお悩みを解決させていただきます。

そもそも、あなたは相続税の申告が必要なのでしょうか?

相続が発生すると、多くの方が、相続税の「申告」と「税金」のことに不安を感じると思います。
 
あなたはご存知ですか?
相続税の申告はすべての方が行うものではありません。

相続税の申告と納税が必要な方とは、
「正味の遺産額」が「基礎控除額」を超える場合に該当する方です。
 

「正味の遺産額」は、亡くなった方の「プラスの財産-マイナスの財産」で算出します。
 
<プラスの財産の例>
・土地や建物などの不動産
・預貯金や有価証券などの金融資産
・保険金・退職金、その他家財等
・相続人等が亡くなった方から相続開始前3年以内に贈与により取得した財産
・相続人等が亡くなった方から相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産など
 
<マイナスの財産の例>
・借入金
・未払い税金・医療費
・葬式費用など
 

「基礎控除額」は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で算出します。
 

つまり、「正味の遺産額」が「基礎控除額」を超えない場合は、そもそも相続税の申告と納税は必要ないのです。
 

簡単な事例で見てみましょう。
 
<事例1>
相続人:妻と子供2人(合計3人)
遺 産:5,000万円
債 務:1,000万円
正味の遺産額:5,000万円-1,000万円=4,000万円
基礎控除額:3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
 
この場合、正味の遺産額(4,000万円)が基礎控除額(4,800万円)を超えないので、相続税の申告と納税の必要はありません。
 

<事例2>
相続人:妻と子供2人(合計3人)
遺 産:1億円
債 務:2,000万円
正味の遺産額:1億円-2,000万円=8,000万円
基礎控除額:3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
 
この場合、正味の遺産額(8,000万円)が基礎控除額(4,800万円)を超えるので、相続税の申告と納税が必要になります。
 
ただし、正味の遺産額が基礎控除額を超える場合でも、税務上の特例(配偶者の税額軽減、小規模宅地等の評価減)を使うことで、納税の必要がなくなるケースもあります。(その場合でも、相続税の申告は必要となります。)
 
 
 
――なるほど、どうやらうちの場合は相続税の申告が必要そうだ。では、これからいったい何をすればいいの?

相続発生から相続税申告までの手続きの流れは?

相続発生から相続税申告までの手続きの流れは以下のようになります。
 
<相続発生後にやること>
・死亡届の提出(死亡より7日以内)
・通夜・葬儀(告別式)→ 葬儀費用の支払い
・四十九日法要
・名義変更手続き、保険会社への連絡
・遺言書の有無の確認 → 家庭裁判所の検認・開封
・遺産・債務・生前贈与の概要把握
・遺産分割協議の準備 → 未成年者等の特別代理人の選定準備

<相続発生後3ヶ月以内にやること>
・相続の放棄又は限定承認 → 家庭裁判所へ申述
・相続人の確認 → 被相続人と相続人の戸籍謄本を取り寄せる

<相続発生後4ヶ月以内にやること>
・所得税の申告・納付(準確定申告)→ 被相続人の死亡した日までの所得税を申告
・消費税の申告・納付 → 被相続人の死亡した日までの消費税を申告
・根抵当の設定された物件の登記(6か月以内)
・遺産の調査、評価・鑑定
・遺産分割協議書の作成
・各相続人が取得する財産の確認
・未分割財産の把握
・特定の公益法人への寄附等
・特例農地等の納税猶予の手続き → 農業委員会への証明申請等
・相続税の申告書の作成
・納税資金の準備・検討

<相続発生後10ヶ月以内にやること>
・相続税の申告・納付(延納・物納の申請)→ 被相続人の住所地の税務署に申告
・遺産の名義変更手続き →不動産の相続登記、預貯金の名義変更等
 
 
 
――なるほど!やらないといけない手続きは結構あるけど、流れはわかったぞ!では、手続きに必要な書類って何があるの?収集する場所や方法は?

相続税申告に必要な書類は?

・相続税申告に必要な書類一覧

相続税の申告には様々な資料が必要です。
相続税申告や遺産の整理のために収集・確認する書類は次のとおりです。

必要な書類

収集・確認場所

<被相続人(お亡くなりになった方)関係>

 

被相続人の除籍謄本・戸籍謄本・原戸籍謄本・住民票の除票

区・市役所

被相続人の遺言書・死因贈与契約書

自宅・公証人役場

被相続人の過年度分(5年分)所得税確定申告書

自宅

過去の相続税申告書


自宅

<相続人関係>

 

相続人全員の戸籍謄本・住民票(本籍記載)・印鑑証明書

区・市役所

法定相続人で未成年者・障害者の有無

遺族・相続人

未成年者については代理人の戸籍謄本・住民票

区・市役所

遺産分割協議書

 

<不動産関系>

 

土地・建物の登記簿謄本・公図・権利書

法務局・自宅

土地の測量図・建物の見取図

法務局・自宅

土地・建物の納税通知書、固定資産評価証明書

区・市役所(東京23区の場合は都税事務所)

土地・建物の賃貸借契約書

自宅

土地・建物の相続開始時の利用状況確認

遺族・相続人

先代名義の不動産の確認

遺族・相続人

<預貯金関係>

 

預貯金(名義預金含む)の通帳(5年分)・残高証明書

銀行等

金銭信託の残高証明書

信託銀行

定期性預金の既経過利息の計算書類

銀行等

<事業用財産関係>

 

事業所得・不動産所得の決算書(3年分)

自宅・事業所

事業用固定資産台帳・事業用棚卸財産

自宅・事業所

<有価証券関係>

 

証券会社保護預かりの有価証券の残高証明書

証券会社

取引相場のない株式(相続開始前3年間の決算書、法人税の申告書、内訳書)

自宅・会社

国債・投資信託等の書類

証券会社・自宅

<その他>

 

貴金属・宝石・書画・骨董品・自動車・ゴルフ・レジャー会員権

自宅・貸金庫

貸付金等の借用書・契約書

自宅

生命保険証券・保険金の支払通知書

保険会社・自宅

損害保険証券・返戻金の書類

保険会社・自宅

死亡退職金等の書類

勤務先会社

税金・年金・保険料等の還付金

区・市役所・保険会社等

<債務・葬式費用>

 

借入金明細・残高証明書

銀行等

未払金(医療費、税金等)・ローンの書類・預り敷金・保証金

自宅

葬儀費用の領収書、メモ

自宅

<生前贈与関係>

 

贈与の確認(3年以内)

遺族・相続人

贈与税申告書

遺族・相続人

相続時精算課税制度適用者の有無

遺族・相続人

・書類の収集方法について

相続の状況に応じて必要となる書類は変わってきます。また、すべての書類をご自身で収集するのはちょっと大変かもしれません。当事務所では、必要書類の選別はもちろんのこと、お客様のご希望があれば、「遺産整理業務」として面倒な書類の収集作業をお引き受けしております。
 
 
 
――必要な資料は自分でなんとか収集できたとして、相続税の申告も自分でできるものなのかな・・・

相続税の申告は自分でもできるの?

多くの税金は、自分で申告・納税することが前提となっていて、相続税もその税金の一つです。
 
税理士に依頼しないで自分で申告が出来れば、税理士報酬がかからないので費用の面ではメリットとなるでしょう。
 
もっとも、自分で申告する場合はリスクを多く伴います。
 
いくつかリスクをあげると・・・
 
・税務署は、税理士が関与していない相続税申告書は素人が作成した申告書と判断しますので、「誤りが多くあるはず」と考えて入念にチェックが入ります。その結果、税務調査のリスクが高まり、追徴課税のほか延滞税などのペナルティが発生する恐れがあります。
 
・相続税申告書は、申告書そのものがとても煩雑です。一から勉強しようにも、相続税申告には10ヶ月以内という期限がありますので、相続が発生してから自分で勉強し申告するのは容易なことではないでしょう(実際、相続税申告を苦手にしている税理士も多いです)。その結果、申告内容に誤りがあったり、申告自体が期限に間に合わなかったりするリスクが高まります。
 
・相続税を申告するには、財産評価を行わなければなりません。申告書は何とか勉強して作成できたとしても、この財産評価には非常に高い専門性が必要となります。ご自身で不動産や有価証券の評価を行うと、財産を過大に評価してしまったり、過小に評価してしまったりすることがあります。その結果、過大評価となれば高い税金を払うことになりますし、過小評価となれば、税務調査等による追徴課税のリスクが生じます。
 
・税務署の相談窓口は平日のみです。税務署に相続税の相談をするには、予約をとって平日に税務署へ行かなければなりません。平日働いている方は、仕事の休みを取って相談に行かなければなりません。したがって、サラリーマンの方なら有給等を使って相続税の相談に行かなければならないでしょうし、自営業の方も仕事を調整するなどして時間を作らなければならないでしょう。
 
 
このように、自分で申告するには多くのリスクを伴います。
 
その上、あなたが頑張って申告した経験を次に活かす機会はほとんどありません。
相続税申告を自分でやるかどうかを検討する場面は、ほとんどの方は一生で1~2回あるかどうかです。
 
また、相続税を含む税制は、日々改正を繰り返しています。
数年後、または数十年後、あなたに相続税の申告の必要が生じた時には、きっと今とは違う税制が適用されていることでしょう。
 
 
 
――やっぱり専門家にお願いした方がよさそうだ。細井税理士事務所にお願いすると、どんな流れで手続きしてくれるのだろうか?

細井税理士事務所の相続税申告業務の流れ

当事務所に相続税申告のご依頼をいただいてから業務完了までの流れは下記のとおりです。
 
1.【お客様からのご相談(お問い合わせフォーム・電話・メール)】
簡単にご相談内容を確認させていただき、初回面談のご予約を承ります。
 
2.【初回面談】
初回面談では、お客さまのご家族や相続人の関係、相続財産の種類や大まかな金額などをお聞かせいただき、相続の全体像を把握させていただきます。
また、ご依頼いただいた場合の流れもご説明させていただきます。
 
3.【お見積額の提示】
面談で伺った内容を基に、当事務所の ①業務内容 ②手続き期間 ③費用 を提示させていただきます。
当事務所では、お見積り額の提示までは料金は不要です。
 
4.【ご契約】
当事務所の ①業務内容 ②手続き期間 ③費用 についてご了解いただいたうえで、ご契約となります。
ご契約が成立した際に、着手金のご入金を頂いております。なお、着手金は最終的な報酬金額に充当いたします。
 
5.【ご契約後の初回面談】
相続税申告までのタイムスケジュールから相続税の仕組みなどを詳しく説明いたします。相続税申告に必要な書類と収集方法についてもご案内させていただきます。
 
6.【必要な書類の収集】
相続の状況に応じて、お客様に必要な書類のご案内をいたします。
必要書類に関しては、基本的にお客様ご自身で収集していただきますが、ご希望があれば、「遺産整理(書類収集)業務」として当事務所で書類の収集もお引き受けいたします。
書類が揃いました段階で、再度ご面談の日程を調整させていただきます。
 
7.【面談】
面談は、お客様又は当事務所が必要とするタイミングで行います。申告完了まで平均して2~4回の面談を予定しております。
面談では、資料の受け渡し、資料の確認、財産目録や相続税額についての中間報告、お客様からのご質問の回答などを行います。
 
8.【財産評価及び財産目録の作成】
土地や建物についての現地・机上調査を行い、財産評価及び財産目録の作成をします。
 
9.【遺産分割協議書の作成】
遺産分割協議に基づき、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議に関しては、各相続人の生活基盤、取得財産のバランス、二次相続対策、納税資金などを考慮し総合的にアドバイスもいたします。
また、作成した遺産分割協議書は、不動産の名義変更登記にもお使いいただけます(パートナー司法書士をご紹介いたします)。
 
10.【相続税申告内容の説明】
最終的な申告内容及び各人の納税額等を説明します。
 
11.【相続税申告書の提出・相続税の納税】
相続人全員から署名捺印をいただいた後、当事務所で責任をもって税務署へ申告書を提出します。相続税の納付書も当事務所で作成してお渡ししますので、期限内に納付していただきます。
 
12.【申告業務完了】
税務署へ提出し収受印が押された相続税申告書と関連資料と合わせてお渡しいたします。
当事務所への相続税申告報酬をお支払いいただき契約の完了となります。
なお、完了後に申告に関してご不明点等ございましたらお気軽にご相談ください。
 
13.【申告後のご相談】
ご契約完了後には、お客様の要望に応じて、相続で取得された財産の運用、不動産売却、ご自身の相続対策、遺言書作成、確定申告など・・・各種ご相談承ります。(別途費用を申し受けます)
 
 
 
――業務を依頼した場合の流れはよく分かりました。では、大事な費用はどれくらいかかるの?

細井税理士事務所に業務を依頼した場合の費用

相続税の申告までを専門家に依頼する場合、業務としては大きく『遺産整理業務』と『相続税申告業務』に分かれます。
 
『遺産整理業務』とは、預貯金の相続手続きや生命保険金の請求、自宅不動産の相続登記など、亡くなった方にまつわる権利・義務の相続手続きを行うものです。
ご自身でも行えることがほとんどですが、時間がない方やご高齢の方で手続きに行けないような方の場合に専門家に依頼するものです。
一般的には信託銀行が業務として行っていて、最低100万円程度の手数料が掛かることが多いと思います。
 
もっとも、この遺産整理業務には相続税の申告業務は含まれておらず、別途、申告業務を専門家(税理士)に依頼する必要があります。
 
『相続税申告業務』とは、相続税の申告書を作成し、税務署に提出する業務です。この業務は、税理士登録している税理士しか行うことができません。
 
それならば、最初から税理士に相談する方が良いのではないでしょうか?
 

当事務所では、「相続税申告業務」をご依頼いただいたお客様には、ご自身で遺産整理を行う場合のアドバイスから相続税の申告まで、「専門家として」「分かりやすく」「その人の立場で」相続手続き全般をフルサポートしております。
 
もちろん、ご希望があれば、書類の収集や各種相続手続きも「遺産整理業務」として当事務所がお引き受けいたします。また、必要に応じて各種専門家もご紹介いたします。「相続税申告業務」と「遺産整理業務」をセットで当事務所にお任せいただいた場合も、費用面では信託銀行に比べて大変ご満足いただけるものと思います。
 

当時事務所では、提供するサービスに対して適正な料金を設定しています。
当事務所の「相続税申告業務」、「遺産整理業務」に関する料金体系についてはこちらをご覧ください。
料金体系

まずはお気軽にご相談ください

ここまでのご説明で、あなたの相続税に対する不安は少しでも解消されたでしょうか?
 
「でも、最後はやっぱり納税が心配」という方もいらっしゃると思います。
 
相続税の納税額は、依頼した税理士の計算方法や財産の評価方法により大きく変わることがあります。
税理士の数だけ、相続税の納税額があると言ってもいいと思います。
 

当事務所は、世田谷で1978年の開業以来、多くのお客様の相続をサポートしてきました。
世田谷という土地柄、数多くの不動産オーナーや資産家の方々からご相談を受けてきております。
 
当事務所に蓄積された「知識」と「経験」で、あなたの相続税申告を適正に行い、最大限に納税額を抑えられるようにサポートします。
 

当事務所では、ご縁のあった目の前のお客様に喜びと安心感を抱いていただくことをモットーにしています。
あなたのお悩み解決に向けての第一歩となれば幸いです。
 
無料相談を実施していますので、是非ご活用ください。
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