これから相続税対策をしたい方へ

相続はある日突然やってきます。
・相続税はかからないと思っていたら、子供の知らない親名義の預貯金口座に高額の残高が見つかった
・二次相続財産を増やすような妻への不必要な生前贈与を検討していた
・遺言書はなくても揉めないと思っていたら、前妻との間の子供達と遺産分割協議がなかなかまとまらなかった
 
これらは、実際に当事務所のお客様や相談者に起こった話です。
 
いざ相続が発生したとき、残された家族が困らないように、早いうちから相続・贈与対策を行うことが重要になってきます。
 

「相続・贈与対策」には、大きく分けて次の2つの対策があります。
 
1. 将来の税金を少なくするための「節税対策」
2. 将来の揉め事を無くすための「争続対策」
 
あなたが思い描くライフプラン(相続の形)を実現させるためには、どちらも重要な対策になります。
 
その前に、、
 
「相続・贈与対策」を始める上で、あなたには次のような疑問点・心配事はありませんか?
 
・対策と言っても、まず何から始めればいいの?
・相続が発生したらどれくらい税金がかかるのか心配
・二次相続が大変だって聞いたけど、何が大変なの?
・生前贈与って相続対策に有効なの?
・うちは資産家じゃないから、遺言書なんて必要ないよね?
 
 
そんなあなたの悩みは、細井税理士事務所にご相談ください。
ここでは、これから相続・贈与税対策をする方の疑問点・心配事を解消しながら、「相続・贈与税対策」についてのポイント、注意点を解説いたします。

相続・贈与対策でまず初めにやることとは?

「相続・贈与対策」の第一歩。それは、まず現状を把握することです。
 

相続・贈与対策で必ず行わなければならないことは、まず自分の財産を把握することです。
 
あなたは、自分の財産にどのようなものがあるか把握していますか?

大まかには分かっていても、財産の詳細までは答えられない、という方が多いのではないでしょうか。
本人がそういう状況なら、残される家族はもっと分からないものです。
 
財産というと、土地や建物、預貯金や株式、生命保険、貴金属、ゴルフ会員権などが思いつくと思います。

そこで次のような簡単な所有の財産のリストを作ってみてください。

財産

所在地

概算金額

土地(自宅)

自宅 

60,000,000円

建物(自宅)

自宅  5,000,000円

土地(貸駐車場)

東京都〇〇区

15,000,000円

預金

〇〇銀行 〇〇支店(定期)

10,000,000円

預金

▲▲銀行 ▲▲支店(普通)

2,000,000円

郵便貯金

郵便局

3,000,000円

株式

◆◆証券 ◆◆支店

10,000,000円

生命保険

□□生命

50,000,000円

 

 

 

借入金

〇〇銀行 〇〇支店

10,000,000円

敷金

 

200,000円

 

 

 

口座番号など詳細な情報もあればいいですが、まずは思いつくものをリストアップしてみましょう。
作成例のように、不動産は固定資産税評価額(※)、預貯金も大まかなもので全然かまいません。
 
作業を通して、あなたがすっかり忘れていた定期預金などが出てくるかもしれません。
また、借入金など、マイナスの財産も忘れずに書き出してください。

この作業は、ご自身の財産の再確認に必要なのはもちろんですが、もっと重要なのは、家族に財産の存在を教えることができることにあります。
親の借金や取引銀行などは、子供たちは案外知らないものです。是非実行してみてください。
 
※固定資産税評価額は、固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書に記載されています。

今、相続が発生したらどれくらい税金がかかるのか?

自分の大まかな財産が分かれば、相続税の試算が可能になります。
 
「相続が発生したらどれくらい税金がかかるのか心配」というご相談をよく受けますが、相続税の申告はすべての方が行うものではありません。

相続税の申告・納税が必要な方とは、
「正味の遺産額」が「基礎控除額」を超える場合に該当する方です。
 

「正味の遺産額」は、亡くなった方の「プラスの財産-マイナスの財産」で算出します。
 
<プラスの財産の例>
・土地や建物などの不動産
・預貯金や有価証券などの金融資産
・保険金・退職金、その他家財等
・相続人等が亡くなった方から相続開始前3年以内に贈与により取得した財産
・相続人等が亡くなった方から相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産など
 
<マイナスの財産の例>
・借入金
・未払い税金・医療費
・葬式費用など
 
「基礎控除額」は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で算出します。

つまり、「正味の遺産額」が「基礎控除額」を超えない場合は、そもそも相続税の申告と納税は必要ないのです。
 
 
相続税の申告と納税が必要ないということは、相続・贈与対策の内、将来の税金を少なくするための「節税対策」を検討する必要がなくなります。
 
そのような方は、将来の揉め事を無くすための「争続対策」に重点を絞って対策を進めていけばいいのです。
 
 
一方、「正味の遺産額」が「基礎控除額」を超えて申告と納税の必要があるという方は、将来の税金を少なくするための「節税対策」、将来の揉め事を無くすための「争続対策」の2つの対策を並行して進めていく必要があります。
 

財務省によると、相続税の対象者となる割合(年間課税件数/年間死亡者数)は、これまで年間死亡者数の4%程度でした。
しかし、平成27年1月の相続税改正(基礎控除引き下げ)により、割合が8%程度に上昇しています。(東京都では15%を超える割合になっています。)
 

相続税は資産家だけに関係するものではなくなっています。今は、一般のサラリーマンでも、都内にマイホームがある場合には申告や納税に対する準備が必要になる時代です。
 
 
是非、相続税の試算をしてみてください。
 
また、これも重要なポイントなのですが、試算した結果、申告は必要でも納税の必要がない場合があります。
 
これは、正味の遺産額が基礎控除額を超える場合でも、申告をして税務上の特例(配偶者の税額軽減、小規模宅地等の評価減)を使うことで、納税の必要がなくなるケースがあるからです。
 
まずはご自身で「現状把握」を行い、必要に応じて専門家の力を借りながら「相続税の試算(シミュレーション)」を行って、対策の方向性を検討すると良いでしょう。
 

細井税理士事務所では、相続税の試算(シミュレーション)をお引き受けしています。
相続税の発生という将来の漠然とした不安を数字で明確化し、とるべき対策の方向性をご提案いたします。

二次相続とは?いったい何が大変なのか?

「一次相続」、「二次相続」という言葉をご存知ですか?
 

たとえば、ご両親に相続が発生したとします。
先にお父様が亡くなられて、数年後にお母様が亡くなられたとします。
 
この場合、お父様の相続が「一次相続」で、お母様の相続が「二次相続」となります。
この一次相続と二次相続を完了することで、ご両親のすべての相続財産が子供(次の世代)に移転するのです。
そして、この「二次相続」の対策がとても重要になることが多いのです。
 
なぜならば、二次相続は一次相続に比べて、税負担が重くなるのが一般的だからです。
 
その理由としては、次のことが考えられます。
 
・相続人が1人少なくなるので、基礎控除額が減る
・配偶者がすでに亡くなっているので、配偶者の税額軽減(※1)の適用がない
・居住用宅地(自宅)について、小規模宅地の特例(※2)が適用できないことが多い

※1 被相続人の配偶者が相続により取得した正味の遺産額が、「1億6,000万円」と「配偶者の法定相続分相当額」とのいずれか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度。
※2 生活の基盤となる宅地の相続に関して、一定の同居要件等を満たすことで、土地の評価額を最大80%減額することができる制度。
 
 
例えば、一次相続の時に、相続税負担を軽減させるために財産の大半を配偶者に相続させていると、二次相続の時に子供たちの納税負担が大幅に重くなるケースがあります。
 
 
一次相続での分割が二次相続に与える影響を具体例で見てみましょう。(小規模宅地の特例は考慮していません。)

(1)一次相続で母がすべて相続するケース
 
<一次相続>
分割方法:母がすべて相続する
被相続人:父
相続人:母と子供2人(合計3人)
遺産:1億円
基礎控除:3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
課税価格総額:1億円-4,800万円=5,200万円

 

相続(取得)財産

相続税

1億円 

630万円―630万円※=0円

子1

0円 0円 

子2

0円

0円

合計

1億円

0円

※配偶者の税額軽減適用

<二次相続>
分割方法:子供2人が法定相続分(1/2づつ)で相続する
被相続人:母
相続人:子供2人(合計2人)
遺産:1億円(父からの遺産のみ)
基礎控除:3,000万円+(600万円×2人)=4,200万円
課税価格総額:1億円-4,200万円=5,800万円

 

相続(取得)財産

相続税

子1

5,000円 385万円 

子2

5,000円

385万円

合計

1億円

770万円

<一次相続と二次相続の納税額合計>
0円+770万円=770万円

(2)一次相続で母と子供2人が法定相続分で相続するケース
 
<一次相続>
母と子供2人が法定相続分(母1/2、子供1/4づつ)で相続する
被相続人:父
相続人:母と子供2人(合計3人)
遺産:1億円
基礎控除:3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
課税価格総額:1億円-4,800万円=5,200万円

 

相続(取得)財産

相続税

5,000円 

315万円―315万円※=0円

子1

2,500円 157.5円 

子2

2,500円

157.5円

合計

1億円

315円

※配偶者の税額軽減適用

<二次相続>
分割方法:子供2人が法定相続分(1/2づつ)で相続する
被相続人:母
相続人:子供2人(合計2人)
遺産:5,000円(父からの遺産のみ)
基礎控除:3,000万円+(600万円×2人)=4,200万円
課税価格総額:5,000万円-4,200万円=800万円

 

相続(取得)財産

相続税

子1

2,500円 40万円 

子2

2,500円

40万円

合計

5,000円

80万円

<一次相続と二次相続の納税額合計>
315円+80万円=395万円
 
 
 
いかがでしょうか?
 
(1)770万円>(2)395万円
 
このとおり、一次相続で「配偶者の税額軽減」をフル活用して税額を最小限に抑えたとしても、二次相続とのトータルで考えると相続税負担が大きくなってしまいます。
 
また、配偶者がもともと(一次相続前から)持っていた固有財産が多ければ多いほど、二次相続での相続税負担は、より大きなものになります。
 
先を見据えたプランニングが大切になることをご理解いただけたと思います。

では、二次相続対策にはどのようなものがあるのでしょうか?

二次相続対策として一般的なものとしては次のようなものがあります。
 

・預貯金等は配偶者が相続する
一次相続の際に、配偶者は預貯金をメインに相続します。この預貯金を老後の生活資金として消費することで、相続財産を減少させることができます。
また、預貯金等は子供や孫への贈与などにも利用しやすく、配偶者が使い切れない預貯金があった場合でも、二次相続の際に納税資金として活用できます。

・二次相続でも自宅を小規模宅地の特例対象に
自宅を居住用宅地として小規模宅地の特例が使えるように(一定の要件を満たす必要がありますが)、持ち家のない子供が親と同居することが可能かどうかを相続人間で検討します。

・収益物件は次の世代に相続させる
賃貸収入がある場合は、収益物件を配偶者が相続すると家賃収入が入って相続財産を増やしてしまうため、収益物件は子供が相続するようにします。
子供に入る家賃収入は、二次相続の際に納税資金としても活用できます。
 
 
これらの対策は、すべての方に有効なものではありません。
なぜなら、普通は家庭ごとに家族構成や居住形態、資産状況は異なりますし、残された配偶者の老後資金の確保や、子供たちの人生設計も大切なことだからです。
 
先を見据えた「相続・贈与対策」が重要となりますが、できれば一次相続前に、二次相続を含めた相続・贈与対策をご家族で検討されてみてはいかがでしょうか?
 
 
細井税理士事務所では、あなたの大切な財産を次の世代に安心して残せるように、二次相続も考慮して相続・贈与対策をご提案させていただきます。

なぜ、生前贈与が相続対策に有効なのか?

生前贈与とは、文字通り、生きているうちに財産を贈与することです。
 

生前贈与することにより、将来相続財産となる財産を減らすことができます。
その結果、相続税の負担を軽減することができます。
 
しかし、相続税は軽減できても、贈与をすると、贈与税の負担が出てきます。
 
つまり、生前贈与を検討する場合には、相続税と贈与税をトータルで見たときに税額軽減のメリットがあるかどうかを検討する必要があります。
 

近年では、生前贈与の活用を促す制度が整備されています。
これらは、シニア世代が保有している金融資産(貯蓄)を早いうちに若い世代へ移転し、若い世代にはお金を使ってもって日本経済を活性化させる、といったことを目的として整備されています。
 

では、生前贈与の具体的な方法としてはどのようなものがあるのでしょうか?
ここでは、代表的な生前贈与の方法を3つご紹介します。
 


(1)年間110万円の基礎控除の活用(暦年贈与)

贈与税には、一人当たり年間110万円の基礎控除が設けられています。
 
<メリット>
・受贈者(財産を貰った人)は、その年の1月1日から12月31日までの間に贈与を受けた金額の総額が110万円以下であれば、贈与税の申告も納税も必要ありません。
さらに、贈与を受けることができる対象者に制限はないので、子供や孫以外(例えば、子供の配偶者など)にも贈与を行えば、多くの相続財産を減らすことができ、節税効果はより多くなります。
 
例えば、父が子供3人に、毎年110万円ずつ贈与をして、10年間経過したとします。
すると、子供1人につき1,100万円(110万円×10年)ですから、3人分で合計3,300万円の相続財産を無税で減らすことができます。
 
仮に、単年度で1,100万円を贈与した場合は、受贈者には271万円の贈与税(一般税率)がかかってきます。3人で813万円もの贈与税になります。
 

<デメリット>
・この基礎控除を活用した生前贈与は、長期間行うことでメリットが発生しますので、時間的余裕があるときに始めなければなりません。
 
・「毎年110万円ずつ10年間にわたって贈与を受ける」ことが贈与者との間で契約(約束)されている場合には、契約をした年に、定期金給付契約に基づく定期金に関する権利(10年間にわたり110万円ずつの給付を受ける契約についての権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかってしまいます。
そうならないためには、「毎年110万円の贈与を連年行い、結果として10年で総額1,100万円になった」ということを対外的に立証する準備(毎年贈与契約書を作成するなど)が必要になります。
 
 

(2)相続時精算課税制度の活用

相続時精算課税の制度とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。
 
この制度は、2,500万円の特例控除があります。
2,500万円までの贈与には贈与税がかからず、2,500万円を超える部分については20%の贈与税が課されます。贈与財産の種類や贈与回数に制限はありません。
 
この制度の最大の特徴は、贈与者が亡くなった時の相続税の計算において、この制度を適用した過去の贈与財産を相続財産に加算することです。
つまり、贈与時には特別控除の枠内であれば贈与税はかからないのですが、「相続時に相続税の計算で精算する」わけです。
 
<メリット>
・将来、相続税が発生しない(正味遺産額が基礎控除を超えない)ケースでは、贈与税もかからず早期に財産を移転できる。
 
・相続時に精算する金額は、「贈与時の価額」となるため、値上がりの見込みのある財産(不動産や株式等)を贈与する場合は、値上がり分の相続税が節税できる。
 
・収益物件を贈与すれば、贈与後の収入は受贈者のものになるので、贈与者の財産増加を避けられる。
 

<デメリット>
・相続時精算課税を選択した場合は、その贈与者からの贈与は、それ以降、暦年課税(年間110万円の基礎控除)に変更することはできなくなります。
 
・暦年贈与のように基礎控除(年間110万円)がないので、その贈与者からの110万円以下の贈与に対しても贈与税の申告が必要になる。
 
・贈与財産(土地)については、相続時に小規模宅地の特例(※1)が使えない。
 
・孫(代襲相続人以外)への贈与は、相続時に2割加算(※2)の対象になる場合もある。

※1 生活の基盤となる宅地の相続に関して、一定の同居要件等を満たすことで、土地の評価額を最大80%減額することができる制度。
※2 相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫を含みます。)及び配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。
 
 

(3)贈与税の配偶者控除を活用

婚姻期間が20年以上の夫婦で、一定の要件を満たせば、マイホーム(又はマイホーム購入資金)を贈与した場合に2,000万円までの贈与が非課税となる制度です。
 
<メリット>
・基礎控除(年間110万円)と一緒に使うことができるので、合計2,110万円までの贈与が非課税となる。
 
・相続税の計算では、相続発生前3年以内に贈与を受けた財産については相続財産に加えて計算しますが、この制度の適用を受けた財産については相続財産に加えなくてもいい。
 
・この制度の適用を受けてマイホームを夫婦間で贈与し、夫婦共有名義にしておくと、将来の売却時に譲渡所得があった場合、マイホームの特別控除(3,000万円)が一人ずつ使え、合計6,000万円まで控除が可能になる。
 

<デメリット>
・この制度は、同じ配偶者からは一生に一度しか使えない。複数回で2,000万円の控除があるわけではない。
 
 

上記の(1)、(2)、(3)の方法以外にも、現在、生前贈与に活用できる制度がいくつかあります。
 
・直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度
・直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度
・父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度
 
これらの制度にも、対象者の制限や、制度活用のメリット・デメリットがあります。
ご自身や家族にとって有効な制度かどうか、慎重に検討する必要があるでしょう。
 
 
「メリット・デメリットは理解した。早速生前贈与を活用しよう!」とその前に、、
 
生前贈与も「契約」です。
贈与者(あげる人)の「あげます」という意思表示と、受贈者(貰う人)の「貰います」という意思表示の合致があって始めて贈与契約が認められます。
 
注意点としては、
・贈与契約書を贈与の毎に作成する
・贈与税の申告をする
・贈与財産は受贈者(貰う人)が管理・支配する
 
など、第三者に贈与の事実を証明できるように書類の整備等を行う必要があります。
 
 
細井税理士事務所では、生前贈与についてのご相談を承っています。
生前贈与の有効性を判断し、実行に向けたアドバイスや申告業務をお引き受けいたします。

なぜ、「争続対策」が重要なのか?

「うちは資産家じゃないから、相続対策なんて必要ないよね?」
 
これは誤った認識かもしれません。
 
平成27年度の司法統計によると、家庭裁判所で扱った遺産分割のトラブルは、遺産の価額が5,000万円以下で75.9%を占めています。1,000万円以下では32.2%を占めています。
 
トラブルはとても身近な問題で、「財産を多く持たない人に相続対策は必要ない」という考えは間違いともいえます。

トラブルの原因としては、
財産は自宅不動産のみで平等に分けることができない
子供のいない夫婦に相続が発生したとき、兄弟姉妹が相続権を主張してくる
生前に親の面倒を見ていた子供と、疎遠だった子供との不平等感
隠し子の存在
などがあります。
 
これらの原因が、「相続」を「争続」へと発展させてしてしまうことが多いのです。
 
では、争続対策として何をすべきなのでしょうか?
 
生前贈与も一つの対策になります。
あらかじめ(生前に)財産分与を行ってしまえば、将来揉めるような財産が無くなるというわけです。
ただし、贈与税が絡んでくる問題ですし、すべての財産を生前贈与することは現実的ではありません。
さらに、相続人間で贈与財産の種類や金額に不満を覚える方も出てくるかもしれません。
 

他の対策としては、生命保険の活用があります。
保険金を「納税資金の準備」や「代償分割資金」とするなど、使い方によってはとても有効な対策になります。
ただし、保険をめぐる税制は複雑で、制度改正もたびたび行われます。また、老後資金と保険料負担のバランスをよく考えて行う必要があります。
さらに、保険活用の場面でも、保険を含めた相続財産全体のバランスを考慮しないと、相続人間で不満が出るかもしれません。
 
 
このように、将来の相続において相続人間のトラブルの発生が予想される場合には、残される家族のために、遺言書を作成することをお勧めします。
 
 
<遺言書活用のメリット>
・相続財産の取得者や分け方を指定できるので、相続人同士のトラブルを回避できる
・相続人は、遺産分割協議の必要がなくなる
・相続人以外(孫、長男の嫁、内縁の妻など)に財産を遺すことができる
・不動産や預貯金の相続手続き(名義変更等)が円滑にできる
 
 
遺言書の作成は、相続人の「トラブル回避」のために行うものではありますが、あなた自身にとっては、「今までの人生を振り返り、これからの人生を思い描く」作業になります。
 
是非、遺言書の作成を検討してみてください。
 
もっとも、遺言書の作成には、民法など専門的な知識も必要になってきます。
作成した遺言書が無効になってしまったら意味がありません。
 

細井税理士事務所では、相続人が最低限相続できる財産である「遺留分」を検討するなど、「争続」を回避し、円滑な相続手続きを実現するための遺言書の作成をお手伝いいたします。

まずはお気軽にご相談ください

ここまで様々な視点から「相続・贈与対策」を解説してきましたが、あなたにあった対策の糸口を見つけることはできたでしょうか?
 
「相続・贈与対策」は、時間をかけてコツコツ行うことが何よりも大切になります。
 
そのためには、対策のスタート時に方向性を間違えないように、早いうちに専門家に相談し、自分にとって最良な対策を見極める必要があります。
 
 
細井税理士事務所では、開業以来、30年以上蓄積された「知識」と「経験」で、これから「相続・贈与対策」を始めようとされる方のサポートをしております。

当事務所では、ご縁のあった目の前のお客様に喜びと安心感を抱いていただくことをモットーにしています。
あなたのお悩み解決に向けての第一歩となれば幸いです。
 
無料相談を実施していますので、是非ご活用ください。
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